最高裁判所第二小法廷 昭和48(あ)2219 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、原判決に対する論難とは認められず、弁護人日下謙吾
の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑
訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全
員一致の意見で、主文のとおり決定する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 吉 田 豊
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 小 川 信 雄
裁判官 大 塚 喜 一 郎
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